フロン排出抑制法について

ご使用の冷凍・冷蔵機器において、フロンガス漏えい点検が義務化されました。

フロン排出抑制法

2015年4月よりフロン排出抑制法が全面施行され、オゾン層破壊と地球温暖化の原因となるフロン類の排出抑制の為、業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器の管理者(所有者等)には機器及びフロン類の適切な管理が義務付けられました。

管理者(ユーザー)に求められる義務

点検 機器の点検実施
  1. 1冷凍冷蔵車は、簡易点検が必要です。(四半期に1回以上、年4回以上)
  2. 2サブエンジン式冷凍機は、簡易点検+専門業者による定期点検が必要です。
    (四半期に1回以上、年4回以上+年1回以上)
  • 所有・管理する車両のリスト化と、点検体制・スケジュール等をご検討ください。

漏えい防止措置/未修理の機器への冷媒充填の禁止

修理 漏えいが見つかった場合、修理を実施せずにフロン類を充填することは禁止です。
  • 都道府県に登録された第一種フロン類充填回収業者(冷凍車修理業者等)へ 委託する義務があります。

点検等の履歴の保存

記録 点検・整備・フロン類の充填・回収の履歴は下記の通りです。
  1. 1車両に搭載される冷凍機毎に記録
  2. 2冷凍機廃棄まで保存
  3. 3転売時は車両に添付

フロン類漏えい量の算定・報告

算定
報告
第一種フロン類充填回収業者から「充填・回収証明書」の交付を受け、漏えい量を算定する。
年間1,000CO2-t以上漏えいした場合、毎年度、国へ報告する。
  • 報告された漏えい量は会社名と共に公表されます。
  • 充填量・回収量の集計体制・スケジュール等をご検討ください。

機器の点検の実施についての詳細

フロン排出抑制法に基づく機器の点検は、以下の2つの方法があります。

  • 簡易点検:全ての業務用の空調・冷蔵機器を対象(東プレ製冷凍車含む)
    • 四半期に1回以上、年4回以上実施する。
  • 定期点検:一定規模以上の機器を対象(サブエンジン式冷凍機含む)
    • 簡易点検に上乗せして、年1回以上実施する。
機器の圧縮機に用いられる電動機の定格出力 簡易点検の頻度 定期点検の頻度
7.5kw未満のエアコン・冷凍冷蔵機器 四半期に1回以上、年4回以上 不要
7.5kw以上の冷凍冷蔵機器(サブエンジン式冷凍機) 四半期に1回以上、年4回以上 1年に1回以上
50kw以上のエアコン 四半期に1回以上、年4回以上 1年に1回以上
7.5kw以上50kw未満のエアコン 四半期に1回以上、年4回以上 3年に1回以上

フロン類漏えい量の算定・報告についての詳細

第一種フロン類充填回収業者から発行される充填証明書・回収証明書に基づき、下記算式
で算定漏えい量を算定することが必要です。(事業者単位、事業所単位)

フロン類算定漏えい量(CO2-t)
=(充填量(kg)-機器整備時の回収量(kg))×地球温暖化係数(GWP)÷1,000

毎年度における算定漏えい量が1,000CO2-t 以上となった場合、翌年度の7月末までに
国(事業所管大臣)に報告する事が必要(義務)です。

  • 東プレ製冷凍車使用冷媒の地球温暖化係数
    <R22>GWP:1810   <R134a>GWP:1430   <R404A>GWP:3920
    (例)低温用R404Aの場合
    (充填3kg-回収2kg)×3920÷1000=3,92CO2-t(1台)
    →同様の修理を256件行うと、3.92CO2-t×256=1003.52CO2-tとなり、国への報告が必要です。

フロン排出抑制法の義務に違反した者に対しては、以下のような罰則があります。

フロン類をみだりに放出した場合
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
機器の使用・廃棄等に関する義務について
50万円以下の罰金   都道府県知事の命令に違反した場合
算定漏えい量の未報告・虚偽報告の場合
10万円以下の過料

詳細は環境省、経済産業省のホームページをご確認下さい。

環境省フロン排出抑制法のページ
https://www.env.go.jp/earth/ozone/cfc/law/kaisei_h27/index.html
経済産業省温暖化対策・オゾン層保護のページ
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/ozone/index.html

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